2021-04-21 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
光本参考人は、国立大学法人が作成する中期目標の内容を事前に規制しようとしていて、その規制は、ほとんど選択の余地がないものであり、詳しく行われている、さらに、法律に定めのない事項を中期目標に書き込ませたり、同じく法律に定めのない計画や調書まで提出させようとしていると、中期目標、中期計画の原案作成プロセスに対する文部科学省の介入の拡大強化を指摘し、国立大学法人法や国会附帯決議に反するものだとはっきりとおっしゃいました
光本参考人は、国立大学法人が作成する中期目標の内容を事前に規制しようとしていて、その規制は、ほとんど選択の余地がないものであり、詳しく行われている、さらに、法律に定めのない事項を中期目標に書き込ませたり、同じく法律に定めのない計画や調書まで提出させようとしていると、中期目標、中期計画の原案作成プロセスに対する文部科学省の介入の拡大強化を指摘し、国立大学法人法や国会附帯決議に反するものだとはっきりとおっしゃいました
要するに、現在文科省が行っていることは、中期目標、中期計画の原案作成プロセスに対する介入の拡大強化であります。国立大学法人法第三条や国会附帯決議に反するものだと私は考えています。政府にこのようなことを行う権限があるのか、また、仮に権限があるとしても、現在行っているようなやり方が適切なものなのか、法案の審議においてただしていただきたいと思います。